国家作用の本質と体系1
所有権を始めとする各種の私権を発生させ、変更し、消滅させる行政行為は、いかなる根拠によって正当化されてきたか。わが国の実定法に現れた全ての立法例を系統的・類型的に分析し、国家も侵害しえない私権の領域がどこまで存するかを解明する。
所有権を始めとする各種の私権を発生させ、変更し、消滅させる行政行為は、いかなる根拠によって正当化されてきたか。わが国の実定法に現れた全ての立法例を系統的・類型的に分析し、国家も侵害しえない私権の領域がどこまで存するかを解明する。
・第1編 総則(人;法人;物;時効)
・第2編 物権(総則;所有権;地上権;永小作権;地役権;留置権;先取特権;質権;抵当権;入会権・旧慣使用権)
『公権力の行使概念の研究』に続く、著者の長編第二作。私権形成的行政行為(所有権をはじめとする私権を発生させ、変更し、消滅される行政行為)という「入れ物」の中身を網羅的に分析している。